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お墓の話
お墓の移転

墓の移転には、菩提寺への挨拶、役所への許可申請と遺骨の問題、墓石を移転したほうがよいかどうか(古い墓石を処置して、新しいものを造るかどうか)の三つを処理しなければなりません。
第一の菩提寺への挨拶は、どのくらいのつきあいであったか、つきあいの深さによっても違いますが、20年も30年も挨拶なしに経ってきていて移転する場合と、盆、彼岸や年忌には欠かさず挨拶がしてあっての移転とでは違います。
後者の場合は問題ありませんが、長い間挨拶なしできて移転する時は、それなりのお布施を包むのが普通です。めったに無いことですが墓地に手をつけさせないというような感情的なもつれをおこしてしまうこともあります。
もちろん墓地に手を入れる時は僧侶にお願いしてお経を誦えてもらう必要があります。墓地には先祖の霊が長い間祀られていて、そこが浄土だったわけですから、これは当然のことですし、墓石を処置するにしても移転するにしても"魂ぬき"をしてもらわなければなリません。それに長い間先祖の霊に供養を続けてもらったこと、父や母が帰依した菩提寺の本尊や代々の僧侶との精神的な交流も考え合わせて、感謝の気持ちを表すことが大切です。
お布施の金額は、お寺とのつきあいの仕方によって違うのがあたり前ですから、壇家の総代とか地元の年輩者と相談さ一れるとよいでしょう。
第二の役所への届出は、まず移転先の墓地の、「受入証明」をとり、「改葬許可申請書」とあわせて提出し、許可を受けます。

  ●許可申請の手順  

1 申請書の各項目に、右記の注意書きの要領で記入します。
2 現在埋骨してある墓地の管理者(寺院墓地の場合はそのお寺の僧侶、霊園の場合とか共同墓地の場合はそ  の管理責任者)の承諾を受け、署名と捺印をもらいます。
3 現在埋骨してある墓地を所轄している市区町村の役所に、申請書を提出して、改葬許可証の交付を受けす。

申請、交付の際に注意しなければいけないのは、@役所で交付を受けた改葬許可証が証明書とか写しでないかを確認して下さい。必ず許可証でないと改葬先で受け付けられません。A改葬許可証はどこの役所にも備え付けられているはずですが、申請書をそのまま許可証にかえて捺印される場合があります。その時は、下の事項が記入されているかどうかてを確めて下さい。

         ○右の改葬を許可します
             平成○○年○月○○日
             ○○県○○市長 何野 某 印

許可を受けますと、僧侶の読経を供養してもらい、埋葬してある遺骨を拾わなければなりません。
あまり古いものは土葬のものが多いので、骨が残っていないことが多いと思います。
そんな時は遺骨が埋葬されていた場所の土を一握りビニール袋に入れて持ち帰り、遺骨にかえます。
第三の墓石の移転は、施主の考え方によります。
笠付の大名墓や古式の格調のある宝篋印塔などの移転をよく見かけることがあリます。
費用だけの面から見ますと、現在の墓地の解体から輸送、移転先での据え付けまでの職人の日当、輸送料に少し足せば、東京で新しいものが建てられると思います。
由緒のある墓石であったり、墓石への愛着がある場合はこの限りではありません。したがってこれは施主の考え方次第ということになります。
古い墓石を残していく場合は、供養をして“魂ぬき”をし、土に埋めるのがよいでしょう。埋める場所については、僧侶や管理者とよく相談をすることが肝要です。


 

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